A 必須条文民法
胎児の遺贈に関する権利能力
胎児は遺贈については既に生まれたものとみなされる。
民法965条は「第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。」と定め、886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」、同条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定める。したがって、胎児は遺贈(受遺者となること)については既に生まれたものとみなされ(死体で生まれたときを除く)、胎児を受遺者とする遺贈をすることができる。
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