条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟では、違法な財務会計行為が行われた当時に当該普通地方公共団体の住民であったことは訴えの適法要件にならず、訴え提起の時点で住民であり住民監査請求を前置していれば足りる。
地方自治法242条の2第1項による。
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