B 重要その他行政法
住民監査請求者に限る住民訴訟の提訴
住民訴訟を提起できるのは、自ら住民監査請求をした住民であり、他の住民が既に住民監査請求をして監査結果が出ていても、自ら住民監査請求を経ていない住民は住民訴訟を提起できない。
地方自治法242条の2第1項による(住民監査請求前置)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟を提起できるのは、自ら住民監査請求をした住民であり、他の住民が既に住民監査請求をして監査結果が出ていても、自ら住民監査請求を経ていない住民は住民訴訟を提起できない。
地方自治法242条の2第1項による(住民監査請求前置)。
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