条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟において怠る事実の違法確認(地方自治法242条の2第1項3号)を求める場合、当該地方公共団体の執行機関(長を含む)又は職員を被告とすることができる。
地方自治法242条の2第1項3号の定めである。
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