A 必須条文行政法
自治事務と法定受託事務の関与の法定
普通地方公共団体は、その事務(自治事務及び法定受託事務)の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
地方自治法245条の2の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
普通地方公共団体は、その事務(自治事務及び法定受託事務)の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
地方自治法245条の2の定めである。
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