条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治法には、自治事務の処分について法律が定める基準を、都道府県が条例により変更することができる旨の規定は置かれていない。
地方自治法14条1項は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定できると定めるにとどまる。
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