B 重要条文行政法
条例による罰則制定の限界
市は、個人情報保護条例において、受託者が契約条項に違反した場合に刑罰を科される旨を定めることはできない。
地方自治法14条3項は「条例に違反した者」に刑罰を科する規定を設けることができると定めており、契約条項違反は条例違反ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
市は、個人情報保護条例において、受託者が契約条項に違反した場合に刑罰を科される旨を定めることはできない。
地方自治法14条3項は「条例に違反した者」に刑罰を科する規定を設けることができると定めており、契約条項違反は条例違反ではない。
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