条文・判例・学説を体系的に整理
個人情報の取扱いを委託した事業者に対する措置の規律については、条例による規律と、現行の個人情報保護法による全国共通の規律及び契約等に基づく監督とを区別する必要がある。
現行法は、地方公共団体に事業者への強制的な是正命令権限を一般に付与するものではない。
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