A 必須その他行政法
行政委員会と大臣の指揮監督
国家行政組織法3条により省の外局として置かれる行政委員会には、委員長及び委員が独立してその職権を行う旨が設置法で定められているものがあり(例:公害等調整委員会設置法5条)、その具体的な職権行使について当該省の大臣の指揮監督を全面的に受けるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家行政組織法3条により省の外局として置かれる行政委員会には、委員長及び委員が独立してその職権を行う旨が設置法で定められているものがあり(例:公害等調整委員会設置法5条)、その具体的な職権行使について当該省の大臣の指揮監督を全面的に受けるものではない。
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