A 必須条文行政法
第一号法定受託事務と指揮監督
地方自治法2条9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
法定受託事務は地方公共団体の事務であり、地方公共団体は国の下級行政機関ではないため、国の大臣からの指揮監督を受けるものではない。
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