条文・判例・学説を体系的に整理
内閣法10条は、主任の国務大臣に事故のあるとき、又は欠けたときに、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が臨時に主任の国務大臣の職務を行うと定める権限の代理(臨時代理)の規定であり、権限の委任に関する規定ではない。
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