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A 必須判例行政法
分限処分の裁量
地方公務員法28条所定の分限制度は、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から処分権限を任命権者に認めるとともに、公務員の身分保障の見地からその処分権限を発動し得る場合を限定したものであり、この趣旨・目的に照らし、かつ、同条の処分事由が被処分者の行動・態度・性格・状態等に関する一定の評価を内容として定められていることから、同条に基づく分限処分については、任命権者にある程度の裁量権が認められる(ただし純然たる自由裁量ではない)。
最判昭48.9.14(民集27巻8号925頁)の判示による。
昭和48年9月14日最高裁第二小法廷民集27巻8号925頁(行政処分取消請求)
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