司法試験短答式知識整理

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B 重要判例行政法

道路供用の騒音被害と営造物責任

収用事業として整備された道路の供用による沿道住民の騒音・振動等の被害は、最高裁判例では国家賠償法2条1項の営造物の瑕疵(受忍限度)の問題として判断され、損失補償の問題とはされていない。

最判平7.7.7(民集49巻7号1870頁)参照。

平成7年7月7日最高裁第二小法廷民集49巻7号1870頁(国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成7年7月7日民集49巻7号1870頁国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年行政法第38問(損失補償)