B 重要判例行政法
行政財産使用許可撤回の補償
期間の定めのない行政財産の使用許可が当該財産本来の用途又は目的上の必要により撤回された場合、使用権者がなお使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情がない限り、使用権の消滅自体による損失について補償を要しない。
最判昭49.2.5(民集28巻1号1頁)は、使用許可の対価を使用収益により償却するに足りない期間内の取消しや、使用許可に別段の定めがある場合等を、使用権を保有する実質的理由を有する特別の事情として挙げた。
昭和49年2月5日最高裁第三小法廷民集28巻1号1頁(借地権確認土地引渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年2月5日 | 民集28巻1号1頁 | 借地権確認土地引渡等請求 |
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