司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

延焼危険なき建物の消防破壊と損失補償

消防長等が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときに、延焼のおそれがある消防対象物及びその土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限したときは、損害を受けた者から損失の補償の要求があれば、時価によりその損失を補償する。

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関連条文

消防法第29条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年行政法第23問(損失補償)