条文・判例・学説を体系的に整理
消防長等が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときに、延焼のおそれがある消防対象物及びその土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限したときは、損害を受けた者から損失の補償の要求があれば、時価によりその損失を補償する。
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