A 必須判例行政法
土地収用における完全補償の原則
土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから、被収用者は収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるような補償を求めることができる。
最判昭和48年10月18日は土地収用における損失補償について、被収用者が収用前後で財産価値を等しく保持できるような補償(完全補償)を要するとした。
昭和48年10月18日最高裁第一小法廷民集27巻9号1210頁(土地収用補償金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年10月18日 | 民集27巻9号1210頁 | 土地収用補償金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第23問(損失補償) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。