条文・判例・学説を体系的に整理
土地収用における完全補償の原則
土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから、被収用者は収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるような補償を求めることができる。
昭和48年10月18日最高裁第一小法廷民集27巻9号1210頁(土地収用補償金請求)
収用裁決における損失補償と裁量
判例は、収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について、収用委員会に裁量権は認められないとしている。
平成9年1月28日最高裁第三小法廷民集51巻1号147頁(収用補償金増額)
都市計画の建築制限と収用補償の評価
都市計画街路予定地内にあるため建築制限を受けていた土地の収用補償について、最判昭48.10.18は昭和42年法律74号による改正前の土地収用法72条の下で、建築制限を受けていないとすれば裁決時に有するであろう価格により評価すべきであるとした。
昭和48年10月18日最高裁第一小法廷民集27巻9号1210頁(土地収用補償金請求)