A 必須判例行政法
補償規定の欠缺と憲法に基づく直接請求
財産権に対し一般的に当然に受忍すべき範囲を超えて制限を加える法令に損失補償の規定がなくても、制限を受けた者は、その損失を具体的に主張立証して、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求をする余地が全くないわけではないから、損失補償の規定を欠く河川附近地制限令の規定を直ちに違憲無効と解すべきではない(最大判昭43.11.27)。
最大判昭43.11.27(刑集22巻12号1402頁。河川附近地制限令事件)の判示による。
昭和43年11月27日最高裁大法廷刑集22巻12号1402頁(河川附近地制限令違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年11月27日 | 刑集22巻12号1402頁 | 河川附近地制限令違反 |
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