A 必須判例行政法
補償増額訴訟の勝訴差額の法定利率相当額
収用された土地の被収用者が、権利取得裁決に定められた補償額を不服として補償金増額請求訴訟を提起して勝訴した場合には、正当な補償額と裁決で定められた補償額との差額のみならず、その差額に対する権利取得の時期から支払済みに至るまでの民法所定の法定利率に相当する金員を請求することができる。
最判平成9年1月28日(民集51巻1号147頁)の判示による。判決当時の民法404条は法定利率を年5分と定めていたが、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)により、法定利率は年3パーセントを起点として変動する制度に改められた。
平成9年1月28日最高裁第三小法廷民集51巻1号147頁(収用補償金増額)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年1月28日 | 民集51巻1号147頁 | 収用補償金増額 |
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