A 必須条文行政法
土地収用の事業認定時価格と修正率
収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされ、権利取得裁決の時点の土地取引価格を基準に代替地取得が可能な額を算定するものではない。
土地収用法71条の定めによる。
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収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされ、権利取得裁決の時点の土地取引価格を基準に代替地取得が可能な額を算定するものではない。
土地収用法71条の定めによる。
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