B 重要判例行政法
損失補償と損害賠償の谷間
損失補償請求権として法律構成することが考えられる事案であっても、補償規定がない場合に、信頼保護違反に基づく不法行為責任や、予防接種事故における禁忌者該当の推定(特段の事情がない限り)を前提とする損害賠償責任が認められて被害者の救済が図られることがある。
最判昭56.1.27・最判平3.4.19がその例である。
昭和56年1月27日最高裁第三小法廷民集35巻1号35頁(損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年1月27日 | 民集35巻1号35頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月19日 | 民集45巻4号367頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 行政法 | 第23問(損失補償と損害賠償) |
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