B 重要判例行政法
在外資産喪失と憲法29条3項
日本国民が平和条約の締結に伴い在外資産を喪失した損害は、戦争損害として国民が等しく受忍すべきものであり、憲法29条3項に基づく損失補償を求めることはできない。
最大判昭和43年11月27日(在外財産補償請求事件)は、戦争損害の受忍論を根拠として、在外資産喪失について憲法29条3項による補償請求を否定した。戦争損害は国民が等しく受忍すべきものとして補償の対象とならない。
昭和43年11月27日最高裁大法廷民集22巻12号2808頁(補償金請求)
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