A 必須判例行政法
損失補償の同時履行不要
憲法29条3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定していないから、損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても憲法に違反するものではない。
最大判昭和24年7月13日は、憲法29条3項は補償の時期について規定しておらず、補償が財産の供与と同時履行されないことをもって直ちに違憲ということはできないとした。
昭和24年7月13日最高裁大法廷刑集3巻8号1286頁(食糧管理法違反)
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