A 必須判例行政法
改修済み河川の安全性の基準
工事実施基本計画に準拠して改修、整備がされた河川の備えるべき安全性とは、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性をいう(最判平2.12.13)。
最判平2.12.13(民集44巻9号1186頁。多摩川水害訴訟)の判示による。
平成2年12月13日最高裁第一小法廷民集44巻9号1186頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
工事実施基本計画に準拠して改修、整備がされた河川の備えるべき安全性とは、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性をいう(最判平2.12.13)。
最判平2.12.13(民集44巻9号1186頁。多摩川水害訴訟)の判示による。
平成2年12月13日最高裁第一小法廷民集44巻9号1186頁(損害賠償)
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