A 必須判例行政法
営造物の無過失責任と不可抗力免責
国家賠償法2条1項の責任は設置・管理者の過失を問わないが、損害の発生が不可抗力ないし回避可能性のない事由(設置・管理者の予測しえない事由)によるときは、同項の責任を免れ得る。
最判昭45.8.20・最大判昭56.12.16参照。
昭和56年12月16日最高裁大法廷民集35巻10号1369頁(大阪国際空港夜間飛行禁止等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和56年12月16日 | 民集35巻10号1369頁 | 大阪国際空港夜間飛行禁止等 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年6月26日 | 民集29巻6号851頁 | 損害賠償請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年8月20日 | 民集24巻9号1268頁 | 損害賠償請求 |
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