B 重要判例行政法
安全設備の普及と営造物の設置義務
新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかったことが設置・管理の瑕疵に当たるかの判断では、事故発生の危険性の程度、設置の必要性の程度、設置の困難性等のほか、その設備が標準化され全国的ないし当該地域に普及しているかどうかも考慮される。
最判昭61.3.25(民集40巻2号472頁)の判示による。
昭和61年3月25日最高裁第三小法廷民集40巻2号472頁(損害賠償)
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