A 必須判例行政法
通常予測できない行動と営造物責任
道路に設置された防護柵から幼児が転落した事故において、当該事故が通常予測することのできない被害者の行動に起因するものであった場合には、市が営造物の設置管理者としての責任を負うことはない。
最判昭53.7.4(民集32巻5号809頁)の判示による。
昭和53年7月4日最高裁第三小法廷民集32巻5号809頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
道路に設置された防護柵から幼児が転落した事故において、当該事故が通常予測することのできない被害者の行動に起因するものであった場合には、市が営造物の設置管理者としての責任を負うことはない。
最判昭53.7.4(民集32巻5号809頁)の判示による。
昭和53年7月4日最高裁第三小法廷民集32巻5号809頁(損害賠償)
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