A 必須判例行政法
営造物の利用に伴う第三者危害の危険
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、物的施設自体の欠陥による危険性のほか、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において、利用者以外の第三者に危害を生ぜしめる危険性がある場合も含まれる。
最大判昭56.12.16(民集35巻10号1369頁)の判示による。
昭和56年12月16日最高裁大法廷民集35巻10号1369頁(大阪国際空港夜間飛行禁止等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和56年12月16日 | 民集35巻10号1369頁 | 大阪国際空港夜間飛行禁止等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第37問(国家賠償法2条) |
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