B 重要条文行政法
営造物の設置費用負担者と補助金交付の国
国家賠償法3条1項の設置費用の負担者には、法律上の負担義務者のほか、これと同等もしくはこれに近い費用を負担し実質的に事業を共同して執行していると認められる者が含まれ、地方公共団体に補助金を交付した国も、一定の場合には設置費用の負担者として責任を負う。
最判昭50.11.28(民集29巻10号1754頁)の判示による。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1754頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1754頁 | 損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第37問(国家賠償法) |
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