A 必須判例行政法
営造物管理の瑕疵と費用負担者
国立公園内に県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により観光客が転落し重傷を負った場合、国が国立公園事業の一部の執行として県による当該周回路の設置を承認し、補助金の交付により設置費用の2分の1近くを負担するとともに、当該営造物につき法律上危険防止の措置を請求しうる立場にあるときは、法律上の設置費用負担義務を負っていなくても、国は国家賠償法3条1項所定の設置費用の負担者として損害賠償責任を負う。
最判昭50.11.28(民集29巻10号1754頁)は、国が同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、危険防止の措置を請求しうる立場にあるときは、設置費用の負担者に含まれるとした。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1754頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1754頁 | 損害賠償請求 |
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