A 必須条文行政法
行政指導と国家賠償
行政指導は事実行為であって法的拘束力を有しないが行政指導を理由に申請に対する処分が違法に遅延させられた場合には国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求することができる。
最判昭60.7.16(民集39巻5号989頁。品川マンション事件)の判示による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年7月16日 | 民集39巻5号989頁 | 損害賠償 |
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