B 重要その他行政法
国家賠償の違法性と行政の判断過程
国家賠償法上の違法性の判断において、起訴時の検察官の判断(最判昭和53年10月20日)と税務署長の更正(最判平成5年3月11日)は、いずれも、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか、合理的な判断過程によったかを基準とする(職務行為基準の)考え方で共通する。
いずれも、結果の違法ではなく、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか、合理的な判断過程によったかで違法性を判断する。
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