A 必須判例行政法
税務署長の更正処分と違法性
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得る事情がある場合に限り、国家賠償法上違法と評価される。
最判平成5年3月11日(奈良民商事件。民集47巻4号2863頁)の判示である。
平成5年3月11日最高裁第一小法廷民集47巻4号2863頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年3月11日 | 民集47巻4号2863頁 | 損害賠償 |
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