A 必須判例行政法
公訴提起・追行の国家賠償上の違法性
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起・追行が国家賠償法上違法となるものではなく、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、公訴の提起・追行は違法とならない。
最判昭和53年10月20日(芦別国家賠償事件。民集32巻7号1367頁)の判示である(職務行為基準説)。
昭和53年10月20日最高裁第二小法廷民集32巻7号1367頁(国家賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年10月20日 | 民集32巻7号1367頁 | 国家賠償 |
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