A 必須判例行政法
裁判官の裁判と国家賠償責任
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とし、このような特別の事情があれば国の賠償責任が肯定され得る。
最判昭和57年3月12日(民集36巻3号329頁)の判示である。
昭和57年3月12日最高裁第二小法廷民集36巻3号329頁(損害賠償)
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