B 重要判例行政法
パトカー追跡と国賠法上の違法性
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が職務の目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要し、追跡が必要であり、かつ、その開始、継続及び方法が相当であれば、第三者に対する関係でも違法とはならない。
最判昭和61年2月27日(民集40巻1号124頁)の判示である。
昭和61年2月27日最高裁第一小法廷民集40巻1号124頁(損害賠償)
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