A 必須判例行政法
職務行為の外形理論
警察官が専ら自己の利を図る目的で職務執行を装って私人に職務質問をし、犯罪の証拠物名義で預かった所持品を不法に領得するため拳銃で当該私人を射殺した事案につき、警察官の上記行為は客観的に職務執行の外形を備えているから、国家賠償法1条1項にいう「その職務を行うについて」違法に他人に損害を加えたときに該当する。
最判昭31.11.30は、職務行為の外形理論により、外形上職務行為と認められる場合には、たとえ警察官が私利私欲のために行った行為であっても「その職務を行うについて」に該当するとした。
昭和31年11月30日最高裁第二小法廷民集10巻11号1502頁(損害賠償請求)
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