B 重要条文行政法
公務員の共同故意行為の国への求償債務
国家賠償法1条2項は求償権を定めるにとどまり、複数の公務員が共同して故意に加えた損害について国が賠償した場合の各公務員の求償債務は、責任割合に応じた分割債務ではなく、共同不法行為(民法719条)の関係に立つ各公務員が連帯して負うものと解される。
最判令和2年7月14日(民集74巻4号1305頁)は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国又は公共団体に対し、連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うとした。
令和2年7月14日最高裁第三小法廷民集74巻4号1305頁(求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 令和2年7月14日 | 民集74巻4号1305頁 | 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 行政法 | 第23問(国家賠償法1条) |
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