A 必須判例行政法
一連の職務行為による被害と加害行為特定
国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、国又は公共団体が賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法上の責任を免れることができない。
最判昭和57年4月1日(民集36巻4号519頁)の判示である。
昭和57年4月1日最高裁第一小法廷民集36巻4号519頁(損害賠償)
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