B 重要判例行政法
市議の議会内発言と国家賠償の職務関連性
市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、国家賠償法1条1項にいう「その職務を行うについて」されたものに該当する(発言が違法と評価されるかは別の問題である)。
議員の発言が違法と評価されるのは、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認め得るような特別の事情があるときに限られる(国会議員の発言に関する最判平成9年9月9日民集51巻8号3850頁)。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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