A 必須条文行政法
仮の差止めと本案訴訟提起の必要
執行停止(行政事件訴訟法25条2項)も仮の差止め(37条の5第2項)も、それぞれ本案訴訟(取消訴訟・差止めの訴え)の提起があった場合に申立てをすることができ、本案訴訟の提起が申立ての要件とされている。
行政事件訴訟法25条2項・37条の5第2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止(行政事件訴訟法25条2項)も仮の差止め(37条の5第2項)も、それぞれ本案訴訟(取消訴訟・差止めの訴え)の提起があった場合に申立てをすることができ、本案訴訟の提起が申立ての要件とされている。
行政事件訴訟法25条2項・37条の5第2項の定めによる。
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