A 必須条文行政法
保護廃止処分と執行停止
生活保護の受給者が預貯金を保有していたことを理由に保護廃止処分を受けた場合、当該保護廃止処分の取消訴訟を本案として執行停止を申し立てることが最も適切な仮の救済手段である。
保護廃止処分の取消訴訟を本案として執行停止(行訴法25条2項)を申し立てることにより、暫定的に保護を受けられる状態を回復することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
生活保護の受給者が預貯金を保有していたことを理由に保護廃止処分を受けた場合、当該保護廃止処分の取消訴訟を本案として執行停止を申し立てることが最も適切な仮の救済手段である。
保護廃止処分の取消訴訟を本案として執行停止(行訴法25条2項)を申し立てることにより、暫定的に保護を受けられる状態を回復することができる。
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