A 必須条文行政法
仮の差止めの事情変更取消しと意見聴取
仮の差止めの決定の事情変更による取消決定をする場合にも、執行停止の取消しに関する規定(25条6項)が準用され、あらかじめ当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法37条の5第4項は26条を準用し、26条2項は事情変更による取消しの決定について25条5項から8項までを準用する。25条6項ただし書は、あらかじめ当事者の意見をきかなければならないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めの決定の事情変更による取消決定をする場合にも、執行停止の取消しに関する規定(25条6項)が準用され、あらかじめ当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法37条の5第4項は26条を準用し、26条2項は事情変更による取消しの決定について25条5項から8項までを準用する。25条6項ただし書は、あらかじめ当事者の意見をきかなければならないと定める。
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