司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

仮の差止めの事情変更取消しと意見聴取

仮の差止めの決定の事情変更による取消決定をする場合にも、執行停止の取消しに関する規定(25条6項)が準用され、あらかじめ当事者の意見をきかなければならない。

行政事件訴訟法37条の5第4項は26条を準用し、26条2項は事情変更による取消しの決定について25条5項から8項までを準用する。25条6項ただし書は、あらかじめ当事者の意見をきかなければならないと定める。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第4項e-Gov↗
行政事件訴訟法第26条第2項e-Gov↗
行政事件訴訟法第25条第6項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第22問(仮の救済)