条文・判例・学説を体系的に整理
審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
行政不服審査法50条1項4号は、裁決書に審理員意見書と異なる場合にその理由を記載すべき旨を定めている。
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