A 必須条文行政法
審理員の指名義務
行政不服審査法は、審査庁に対し、審理員を指名し通知することを義務付け(9条1項)、処分に関与した者等以外の者を審理員に指名しなければならないとしており(同条2項)、これは努力義務にとどまるものではなく審査庁が遵守すべき義務である。
行政不服審査法9条1項本文は審理員の指名・通知を「しなければならない」と定め、同条2項は、審理員に指名する者は処分関与者・審査請求人等(同項各号)以外の者でなければならない旨を定める(9条1項各号は、審理員の指名を要しない審査庁(委員会等)を掲げる規定である)。これは審査手続の公正中立性確保のための法的義務であり、努力義務ではない。なお、17条の審理員候補者名簿の作成は努力義務とされる。
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