B 重要条文行政法
審査庁の指揮監督権と審査請求
処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができ、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合であっても、審査庁としての裁決権限に基づき処分を変更すること又は変更すべき旨を命じることができる。
行政不服審査法46条1項ただし書は、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合に限り、処分の変更を認めない。
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