A 必須条文行政法
事実行為への審査請求の裁決と撤廃変更
事実上の行為についての審査請求に理由があり事情裁決をする場合でないときは、審査庁は裁決で違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁以外の審査庁は撤廃又は変更を命じ、処分庁である審査庁は自ら撤廃又は変更するが、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は変更を命じることができない。
行政不服審査法47条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事実上の行為についての審査請求に理由があり事情裁決をする場合でないときは、審査庁は裁決で違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁以外の審査庁は撤廃又は変更を命じ、処分庁である審査庁は自ら撤廃又は変更するが、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は変更を命じることができない。
行政不服審査法47条の定めである。
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