A 必須判例行政法
行政不服審査法の固有の資格の意義
行政不服審査法7条2項の「固有の資格」とは、一般私人とは異なり、国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場をいい、その資格の有無は、処分に係る事務又は事業の実施主体が国の機関等に限られているか否か、限られていない場合でも当該事務又は事業を実施し得る地位の取得について国の機関等が一般私人に優先するなど特別に取り扱われているか否か等を考慮して判断すべきである。
最判令和2年3月26日(民集74巻3号471頁)は、公有水面埋立法42条1項の埋立ての承認についてこのように判示した。
令和2年3月26日最高裁第一小法廷民集74巻3号471頁(地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 令和2年3月26日 | 民集74巻3号471頁 | 地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 行政法 | 第24問(行政不服審査法) |
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