A 必須条文行政法
再調査請求と審査請求の自由選択
行政庁の処分につき法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、処分に不服がある者は、再調査の請求と審査請求のいずれかを選択することができ、再調査の請求を経なければ審査請求ができないわけではない。
行政不服審査法5条1項により再調査の請求と審査請求は選択できる。再調査の請求をした場合は原則としてその決定後に審査請求するが、請求日(不備補正を命じられた場合は補正日)の翌日から3月を経過しても決定がないとき、又は決定を経ないことに正当な理由があるときは例外となる(同条2項)。
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